代表取締役会長の久保山です
先日お知らせしました
操縦技能審査員の証明書が交付されました
操縦技能審査員試験に合格しても
この証明証が手元にないのでは、審査は始められません
なぜかというと
審査時の審査員の身分の証明としてこの証明証の提示が
義務付けとなっているからです
運転免許証も今は即日交付になりましたが
私ぐらいの年齢の人なら記憶にあると思いますが
以前は、試験に合格してから免許証交付まで
一週間以上かかりました
交付が待ち切れずにその間に車の運転をしてしまうと
無免許運転となってしまい
交付されたらすぐに免許停止処分を
いきなり受けてしまうのです
それと一緒ですね
操縦技能審査員の場合は免許停止ではすみません
航空法違反となり100万円という大きな罰金刑になってしまいます
罰金刑は反則金とは違いますから前科者になってしまいます
厳しい罰ですよね[:冷や汗:]
この証明書が手元に届いて初めて特定操縦技能審査を開始出来るのです
弊社のブログのアクセスログ解析を確認しますと
このひと月で一番アクセスのあったページは
「特定操縦技能審査」のページでした
みなさん非常に気にされているのですね
ですが
問い合わせは1件もありませんでした
やっぱり弊社の様な会社にいきなりの特定操縦技能審査の問い合わせは
しにくいですよね
正直な話、私もいきなり問い合わせが来たら
どうしようか自信がなかったのです
そこで私の教官をして頂きましたハートランドエアー様の
代表者でおられる西守教官に窓口になって頂けるように
お願いを致しました。
お問い合わせの方はぜひハートランドエアー様のホームページを
ご覧になってお問い合わせ先をご確認下さい
先日、西守教官とも話をしていましたが
平成26年3月31日までは大丈夫なんて思っていますと
平成26年の1月から3月の間は
審査が集中してしまい審査員が手配出来なくて空を飛べなくなってしまう
期間が出来てしまうかもしれませんよ
早めの予約をお勧め致します
。
個人情報の部分(顔、認定番号下一桁)を修正してあります
私の認定番号を見て頂ければわかると思いますが
THの意味は、東京航空局管内、ヘリコプターの略です
まだ技能審査員は200人ちょっとしかいないのです
国土交通省航空局からの操縦技能審査員に関する通達事項
********************************
<認定基準の必要な経験及び能力>
同じ種類の航空機について、操縦教育証明を有していること
同じ種類の航空機について、操縦士資格に係る指定航空従事者養成施設の
技能審査員として国土交通大臣の指名を受けていること(過去指名者含む。)
同じ種類の航空機について、指定本邦航空運送事業者の査察操縦士として国
土交通大臣の指名を受けていること(過去指名者含む。)
同じ種類の航空機について、本邦航空運送事業者の運航規程に定められた
指名基準に基づき、審査担当者として指名されていること(過去指名者含む。)
航空従事者試験官又は運航審査官として任命されている者(過去任命者含
む。)
同じ種類の航空機について、航空機使用事業者の運航基準に定められた指
名基準に基づき、審査担当者として指名されていること(過去指名者含む。)
航空局が行う「操縦技能審査員認定試験」に合格すること
********************************
上記のように通達が出ています
皆さん良く読んでみて下さい[:!:]
赤文字の方々がはたして自家用操縦士の特定操縦技能審査を
行ってくれるでしょうか[:!?:]
東京航空許可の管内とは静岡から北海道まででわずか200人ちょっとです
この人数では到底審査員が足りません[:冷や汗:]
私が審査を受け持てるとしても平日は本業の仕事がありますから
週末の休日だけになってしまうと思います
全部の休日の予定を審査に費やしても月に4~5名が限界です[:たらーっ:]
全部審査に費やすのは正直な話ですが厳しいです[:ノーノー:]
もし審査員にチャレンジしてみたいと思ってくれる方は是非
ハートランドエアー様で審査員養成講座を開始しましたので挑戦してみて下さい[:!:]
審査を受験する予定の方、一人で不安に思っていないでぜひ早めにハートランドエアー様にお問い合わせ下さいね
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